「大分県弁護士会におけるハラスメント苦情相談窓口
大分県弁護士会では、大分県弁護士会会員によるハラスメントについて相談窓口を設置しています。相談内容は専門の相談員だけが確認しますので、相談者に無断で、ハラスメントを行ったとされる者に知られることはありません。
相談窓口の利用について
- 誰から受けたハラスメントについて相談できますか?
- 大分県弁護士会に登録している弁護士や弁護士法人から受けたハラスメントについて相談できます。
- 誰でも相談できますか?
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相談できるのは、次にあてはまる方のみです。
- (1) 大分県弁護士会に登録している弁護士
- (2) 大分県弁護士会又は大分県弁護士会に登録している弁護士もしくは弁護士法人に雇われるなどして働いている方
- (3) 大分県弁護士会で弁護修習をしている司法修習生、大分県弁護士会または大分県弁護士会に登録している弁護士もしくは弁護士法人の事務所で研修している方
- (4) 過去、(1)~(3)のいずれかにあてはまっていたことがある方
これらにあてはまらない方のご相談は、大分県弁護士会法律相談センターの法律相談をご利用ください。
- いつのハラスメントのことでも相談できますか?
- 行われてから3年以上経ったハラスメントについては相談することができません。
- 相談内容は誰が見ますか?
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その年度の担当副会長が確認します。
ほかに相談員を選びたい場合は、メールフォームでのご相談はできませんので、お電話にてご相談ください。
詳しい制度の内容などは、以下のPDFファイルをご覧ください。