費用・扶助について

相談料について-無料相談制度があります

相談料は原則として30分以内5,500円(税込)ですが、大分県弁護士会の法律相談会開催場所は法テラス(https://www.houterasu.or.jp/)の指定相談場所となっているため、法テラスの資力基準等を満たした場合は無料で法律相談を受けることができます。
詳しくは法テラス大分(0570-078363)へお問合せください。
大分県弁護士会の法律相談センターでは、借金(クレサラ)に関するご相談は無料です。

弁護士報酬について

弁護士報酬については、従来、事件ごとに具体的な報酬額を定めた報酬規程を弁護士会において作成していましたが、平成16年4月1日より、この報酬規程が廃止され、各弁護士が自由に依頼者との間で報酬を定めることとなりました。
それに伴い、日本弁護士連合会が、「弁護士の報酬に関する規程」を定めています。

民事法律扶助制度のご案内

民事法律扶助制度は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。

憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。

この裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とする場合があります。民事法律扶助制度は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。民事法律扶助制度を利用するには、大分県弁護士会法律相談センターまたはあらかじめ登録した弁護士の事務所(相談登録弁護士※)にてご相談下さい。

  • 相談登録弁護士については、このホームページの会員弁護士一覧に民事法律扶助のシンボルマークがついていますのでご確認下さい。このシンボルマークは、登録弁護士事務所にも表示されています。

民事法律扶助制度の詳細については、法テラスのホームページをご覧下さい。

法テラス大分
 住所 大分市城崎町2-1-7
 電話 0570-078363
 IP電話をご利用されている場合は、
 法テラス大分(電話:050-3383-5520)へおかけください。

法的な争いごとや悩みごとについて、解決へとつながる道を迷うことなく進んでいただけるように、相談する方々を明るい光で照らし、守りたいという日本司法支援センターの願いを太陽の傘で表現しています。