消費者問題対策委員会

委員会の特徴

消費者問題対策委員会は、消費者保護の見地から、 消費者問題についての被害救済ないし被害予防に関する研究調査及び具体的方策の立案・提言を行い、 これに基づき適切な措置をとることを目的としています。

本委員会が取り扱う消費者問題は多岐にわたり、専門性、対応の迅速性が求められています。具体的には、消費生活に関わる重要な法改正への対応(近時行われたものとして、特定商取引法、消費者契約法、消費者裁判手続特例法の改正など)や、具体的な消費者被害事件への対応、を迅速に検討する必要があります。 このため、本委員会の活動も多岐にわたっています。

委員会の組織

本委員会は、毎月1回、委員会が開催されるほか、委員会所属会員有志で、特定の法律問題・制度について、継続的に学習会を実施しています。

委員会の活動

本委員会の主な活動は下記のとおりです。

  1. 悪徳商法、クレジット・サラ金問題等、消費者に関連するあらゆる問題についての、調査、研究、啓発、広報、要望及び勧告等の活動。
  2. 消費者被害に係る具体的事件の調査、相談等の活動

このほか、大分県弁護士は、消費者庁が運営する消費者教育ポータルサイトを通じて、消費者教育講座への委員派遣を呼び掛けています。

本委員会は、2022年4月1日から、いわゆる成年年齢が引き下げられたことに伴い、「高校生の消費者被害」の未然防止や被害回復にも尽力する所存です。

また、大分県弁護士会からは、本委員会が主体的に草案作成に関わった消費者問題に関連する会長声明・意見書が出されています。

更に、社会的影響の大きい大型消費者被害事件については、110番を実施するなどして、被害実態の調査を行います。その被害対策弁護団の早期結成を所属委員らに促し、 被害者説明会を開催したこともあります。