住宅紛争審査会のご紹介
(指定住宅紛争処理機関 大分県弁護士会住宅紛争審査会)

大分県弁護士会住宅紛争審査会は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の指定を受けた裁判外住宅紛争処理機関(指定住宅紛争処理機関)です。
大分県弁護士会住宅紛争審査会では、①建設住宅性能評価書のある住宅(下図①)、②既存住宅性能評価書のある住宅(下図②)、③住宅瑕疵担保責任保険を付された住宅(下図③)の紛争について、弁護士と建築士がペアとなって、あっせん、調停及び仲裁(申請手数料として1万円(事案によっては1万4000円)が必要です。)をし、簡易・迅速な紛争解決を目指します。

また、大分県弁護士会住宅紛争審査会では、弁護士と建築士がペアとなって、住宅問題に関する専門家相談(原則無料)を実施しております。専門家相談をご利用いただける方は、上記①、②及び③の住宅の取得者又は供給者、住宅のリフォーム工事に関する発注者又は発注予定者(施工業者からの相談は受けられません。)、並びに既存住宅の買主となります。

紛争処理と専門家相談の対象の詳細については、こちらのリンク先(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのウェブサイト)をご参照ください。

住宅に関するお悩みをお持ちの方は、まずは以下のご連絡先までご連絡ください。

紛争処理・専門家相談に関するご連絡先
0570-016-100 又は  03-3556-5147

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

評価住宅に関する紛争処理制度

このマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅について、
利用できます。
紛争処理制度の詳細については、こちらのリンク先(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのウェブサイト)をご参照ください。

保険付住宅に関する紛争処理制度

このマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅について、
利用できます。
紛争処理制度の詳細については、こちらのリンク先(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのウェブサイト)をご参照ください。

専門家相談

専門家相談の詳細については、こちらのリンク先(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのウェブサイト)をご参照ください。