日弁連交通事故相談センター

日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るため、昭和42年、運輸大臣の許可を得て設立した財団法人です。

そして、平成24年4月に、内閣府から公益法人認定を受け、従来の財団法人から公益財団法人に移行しました。
運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害補償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、全国156ヶ所で相談を、うち42ヶ所では示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で行っています。

  • 当交通事故相談センターは、国(国土交通省)からの補助金、日弁連・弁護士・関係団体や皆様からの寄付金などで運営されています。

大分支部では、無料面談相談を行っています(要予約)

詳しくは、大分県支部にお問い合わせください。

受付電話番号
097-536-1458
  • 毎月第2、第4金曜日の午前9時30分から12時、午後1時30分から4時まで(要予約)

ご相談できる内容は

自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務付けられている車両(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題についてです。

被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。

  • 刑事処分・行政処分の相談はできません。

主な相談内容

  • 賠償責任者の認定
    勤務中の事故・・・会社所有者の事故・マイカーで会社の仕事中の事故・下請け会社の起こした事故に対する元請け会社の責任、車の貸借中の事故、無断転貸、子名義の車の事故に対する親の責任、駐車車両の責任、盗難車の事故等
  • 損害賠償額の算定
  • 賠償責任の有無、過失の割合
  • 損害の請求方法
  • 自賠責保険および自動車保険関係の問題、政府保障事業
    ひき逃げや無保険車による事故・・・「保障事業への損害のてん補請求」手続
  • その他交通事故の民事上の法律問題
    示談の仕方、時効等

交通贖罪寄付

1.交通贖罪寄付制度とは

交通事故を起こした場合、加害者には民事責任だけではなく刑事責任も問われることになります。
このように刑事責任を問われ刑事裁判が行われる場合には、加害者の反省悔悟の念を示すために被害者に対し損害賠償をするなどして慰謝の措置をとることが一般です。

しかし、被害者の中には加害者の刑事責任追及を重視して慰謝料を受け取らない場合もありますし、また飲酒運転の罪や無免許運転の罪など被害者がいない場合には、加害者の反省悔悟の念を裁判所に示す客観的手段がないことになります。

そこで、当センターは、平成12年4月、加害者の贖罪寄付を受入れることとし、情状証拠として刑事裁判に提出するために、加害者に対し贖罪寄付の証明書を発行するという交通贖罪寄付制度を設けたのです。

当センターは、平成13年4月、実際に刑事弁護人として交通贖罪寄付制度を利用した弁護士に対しアンケート調査しましたが、約40%が被告人の量刑に影響があった旨回答がありました。また、判決の量刑理由中に交通贖罪寄付について触れられていたとの回答も多く寄せられています。さらには、第1審で執行猶予が見込まれる事案であっても交通贖罪寄付を行うことでより確実に執行猶予がとれたとの声もありましたし、第1審は実刑であったが控訴審で贖罪寄付を行ったところ再度の執行猶予を獲得できたとの報告も寄せられております。

2.寄付金の使途

平成14年度の交通贖罪寄付は、当センターの本部・支部合わせて745万円(55件)となりました。
寄付金は、当センター本部・各支部で実施されている弁護士による無料法律相談及び示談あっ旋事業等の費用として、交通事故被害者の救済のために有効に使われています。